2021-04-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
四月の十三日に、廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚会議が、いわゆる福島の処理汚染水の海洋放出方針を決定したということが伝わってまいりました。 さて、官房長官、この決定なるものは、どのような権限で、あるいは明確な法的な明文化された根拠があっての決定でございましょうか。一問目、お願いいたします。
四月の十三日に、廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚会議が、いわゆる福島の処理汚染水の海洋放出方針を決定したということが伝わってまいりました。 さて、官房長官、この決定なるものは、どのような権限で、あるいは明確な法的な明文化された根拠があっての決定でございましょうか。一問目、お願いいたします。
○加藤国務大臣 委員御指摘のように、四月十三日に開催いたしました廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議において、ALPS処理水の処分に関する基本方針を決定したところであります。 この会議は、原子力災害対策特別措置法第十六条に基づき設置された原子力災害対策本部の決定に基づき、同対策本部の下に設置をされているものでございます。
○川内委員 小泉大臣、東京電力さんが命令を受けて、処分を受けている状況の中で、先日、廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議において多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針というものが決定をされたということになるわけでございまして、こういう状況の中でこの方針が決定されたということについて、私は、なぜ今このような方針を決定される必要があるのかということについて疑問を持たざるを得ないわけであります。